弘前市議会 > 2016-03-17 >
平成28年第1回定例会(第6号 3月17日)

  • "一般職"(/)
ツイート シェア
  1. 弘前市議会 2016-03-17
    平成28年第1回定例会(第6号 3月17日)


    取得元: 弘前市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-06
    平成28年第1回定例会(第6号 3月17日)   議事日程(第6号) 平成28年3月17日                     午前10時 開議 第1 諸般の報告 第2 議案第1号 新市建設計画の一部変更について    議案第2号 弘前市旧相馬村区域過疎地域自立促進計画案について    議案第3号 平成27年度弘前市一般会計補正予算(第7号)    議案第4号 平成27年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)    議案第5号 平成27年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)    議案第6号 平成27年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第4号)    議案第7号 平成27年度弘前市水道事業会計補正予算(第3号)    議案第8号 平成27年度弘前市下水道事業会計補正予算(第2号)    議案第9号 平成27年度弘前市病院事業会計補正予算(第2号)    議案第10号 平成28年度弘前市一般会計予算    議案第11号 平成28年度弘前市国民健康保険特別会計予算    議案第12号 平成28年度弘前市後期高齢者医療特別会計予算    議案第13号 平成28年度弘前市介護保険特別会計予算    議案第14号 平成28年度弘前市水道事業会計予算    議案第15号 平成28年度弘前市下水道事業会計予算
       議案第16号 平成28年度弘前市病院事業会計予算    議案第17号 弘前市職員の退職管理に関する条例案    議案第18号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案    議案第19号 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部を改正する条例案    議案第20号 弘前市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第21号 弘前市職員給与条例等の一部を改正する条例案    議案第22号 弘前市議会の議員その他非常勤職員公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第23号 弘前市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例案    議案第24号 弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例等の一部を改正する条例案    議案第25号 行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例案    議案第26号 弘前市附属機関設置条例の一部を改正する条例案    議案第27号 弘前市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案    議案第28号 弘前市営住宅条例の一部を改正する条例案    議案第29号 弘前市消費生活相談等に係る組織及び運営等に関する条例案    議案第30号 弘前市岩木山百沢スキー場条例及び弘前市星と森のロマントピア条例の一部を改正する条例案    議案第31号 弘前市児童館条例の一部を改正する条例案    議案第32号 弘前市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び弘前市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案    議案第33号 弘前職業能力開発校条例の一部を改正する条例案    議案第34号 旧弘前市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第35号 弘前市文化財施設条例の一部を改正する条例案    議案第36号 弘前市手数料条例の一部を改正する条例案    議案第37号 弘前市地区計画区域建築物制限条例の一部を改正する条例案    議案第38号 弘前市都市公園条例等の一部を改正する条例案    議案第39号 弘前市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例案    議案第40号 工事請負契約の締結について    議案第41号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について    議案第42号 指定管理者の指定について    議案第43号 指定管理者の指定について    議案第44号 指定管理者の指定について    議案第45号 指定管理者の指定についての議決の一部変更について    議案第46号 指定管理者の指定について    議案第47号 指定管理者の指定について    議案第48号 指定管理者の指定について    議案第49号 物損事故に係る損害賠償の額の決定について    議案第50号 自動車事故に係る損害賠償の額の決定について    議案第52号 弘前市経営計画の一部変更について    議案第53号 平成27年度弘前市一般会計補正予算(第8号)    議案第54号 弘前市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案    議案第55号 弘前市教育関係職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案    議案第56号 調停における合意について    請願第1号 TPP協定を国会で批准しないことを求める請願 第3 議案第57号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第58号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第59号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第60号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第61号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第62号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第63号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第64号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第65号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第66号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第67号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第68号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第69号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第70号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第71号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第72号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第73号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第74号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第75号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第76号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第77号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第78号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第79号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第80号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第81号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第82号 弘前市農業委員会の委員の任命について    議案第83号 弘前市教育委員会の委員の任命について 第4 常任委員会の閉会中の継続審査の件 第5 議員派遣の件 ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ  日程追加 議案第84号 弘前市副市長の選任について       議案第85号 弘前市副市長の選任について ――――――――――――――――――――――― 出席議員(28名)          1番  木 村 隆 洋 議員          2番  千 葉 浩 規 議員          3番  野 村 太 郎 議員          4番  外 崎 勝 康 議員          5番  尾 﨑 寿 一 議員          6番  蒔 苗 博 英 議員          7番  松 橋 武 史 議員          8番  今 泉 昌 一 議員          9番  小田桐 慶 二 議員          10番  伏 見 秀 人 議員          11番  鶴ヶ谷 慶 市 議員          12番  鳴 海   毅 議員          13番  石 岡 千鶴子 議員          14番  加 藤 とし子 議員          15番  一 戸 兼 一 議員          16番  小山内   司 議員          17番  石 田   久 議員          18番  三 上 秋 雄 議員          19番  佐 藤   哲 議員          20番  越   明 男 議員          21番  工 藤 光 志 議員          22番  清 野 一 榮 議員
             23番  田 中   元 議員          24番  栗 形 昭 一 議員          25番  宮 本 隆 志 議員          26番  髙 谷 友 視 議員          27番  下 山 文 雄 議員          28番  柳 田 誠 逸 議員 地方自治法第121条による出席者   市長          葛 西 憲 之   副市長         蛯 名 正 樹   教育長         佐々木   健   監査委員        常 田   猛   教育委員会委員長    九 戸 眞 樹   選挙管理委員会委員長  成 田   満   農業委員会会長     下 山 勇 一   経営戦略部長      山 本   昇   財務部長        五十嵐 雅 幸   市民文化スポーツ部長  櫻 庭   淳   健康福祉部長      福 田 剛 志   健康福祉部理事     竹 内 守 康   農林部長        熊 谷 幸 一   商工振興部長      高 木 伸 剛   観光振興部長      櫻 田   宏   建設部長        板 垣 宣 志   都市環境部長      浅 利 洋 信   岩木総合支所長     田 村 嘉 基   相馬総合支所長     佐 藤 耕 一   会計管理者       川 村 悦 孝   上下水道部長      花 田   昇   市立病院事務局長    櫻 田   靖   教育部長        柴 田 幸 博   監査委員事務局長    安 田   穣   農業委員会事務局長   鎌 田 雅 人   法務契約課長      須 郷 雅 憲 出席事務局職員   事務局長        小 田   実   次長          三 上 睦 美   主幹兼議事係長     丸 岡 和 明   主査          齋 藤 大 介   主査          柴 田   賢   主事          成 田 敏 教   主事          附 田 準 悦  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(下山文雄議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は28名で、定足数に達しております。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 日程第1、諸般の報告をいたさせます。 ○事務局長(小田 実) (朗読) ―――――――――――――――――――――――  諸般の報告  一 追加提出議案     議案第57号から第83号までの以上27件。  一 市長報告     報告第3号1件。  一 議員派遣     議員派遣第1号1件。                                       以上 ――――――――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 以上をもって、諸般の報告は終わりました。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 日程第2、各常任委員会及び経営計画特別委員会に付託した議案第1号から第50号まで及び第52号から第56号までの以上55件並びに請願第1号1件を一括議題といたします。  ここで、お諮りいたします。  予算決算常任委員会に付託した議案第3号から第16号まで及び第53号、及び経営計画特別委員会に付託した議案第52号に係る委員会審査報告書の写しをお手元に配付しておりますので、本件に係る委員会報告は、会議規則第39条第3項の規定により省略することにいたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、予算決算常任委員長及び経営計画特別委員長の報告は、省略することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月14日 弘前市議会議長 殿                        予算決算常任委員会委員長 工藤光志           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市一般会計補正│原案│  │ │第3号 │              │  │  │ │    │予算(第7号)       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市国民健康保険│原案│  │ │第4号 │              │  │  │ │    │特別会計補正予算(第4号) │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市後期高齢者医│原案│  │ │第5号 │              │  │  │ │    │療特別会計補正予算(第3号)│可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市介護保険特別│原案│  │ │第6号 │              │  │  │ │    │会計補正予算(第4号)   │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第7号 │              │  │  │ │    │補正予算(第3号)     │可決│  │
    ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市下水道事業会│原案│  │ │第8号 │              │  │  │ │    │計補正予算(第2号)    │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市病院事業会計│原案│  │ │第9号 │              │  │  │ │    │補正予算(第2号)     │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第10号 │平成28年度弘前市一般会計予算│  │  │ │    │              │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成28年度弘前市国民健康保険│原案│起立│ │第11号 │              │  │  │ │    │特別会計予算        │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成28年度弘前市後期高齢者医│原案│  │ │第12号 │              │  │  │ │    │療特別会計予算       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成28年度弘前市介護保険特別│原案│起立│ │第13号 │              │  │  │ │    │会計予算          │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成28年度弘前市水道事業会計│原案│  │ │第14号 │              │  │  │ │    │予算            │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成28年度弘前市下水道事業会│原案│  │ │第15号 │              │  │  │ │    │計予算           │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成28年度弘前市病院事業会計│原案│  │ │第16号 │              │  │  │ │    │予算            │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │平成27年度弘前市一般会計補正│原案│  │ │第53号 │              │  │  │ │    │予算(第8号)       │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月8日 弘前市議会議長 殿                        経営計画特別委員会委員長 下山文雄           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市経営計画の一部変更につ│原案│起立│ │第52号 │              │  │  │ │    │いて            │可決│採決│ └────┴──────────────┴──┴──┘ ――――――――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 次に、各常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を行います。  まず、建設常任委員長の報告を求めます。24番栗形昭一議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月7日 弘前市議会議長 殿                          建設常任委員会委員長 栗形昭一           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市手数料条例の一部を改正│原案│  │ │第36号 │              │  │  │ │    │する条例案         │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前地区計画区域建築物制限│原案│  │ │第37号 │              │  │  │ │    │条例の一部を改正する条例案 │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前都市公園条例等の一部を│原案│  │ │第38号 │              │  │  │ │    │改正する条例案       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市水道事業及び下水道事業│  │  │ │    │              │原案│  │ │第39号 │の設置等に関する条例等の一部│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │を改正する条例案      │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │自動車事故に係る損害賠償の額│原案│  │ │第50号 │              │  │  │ │    │の決定について       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第56号 │調停における合意について  │  │  │ │    │              │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔建設常任委員長 栗形昭一議員 登壇〕
    建設常任委員長(栗形昭一議員) 本定例会において、建設常任委員会に付託されました議案6件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第36号は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則等の一部改正及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、増築又は改築の場合の長期優良住宅建築等計画の認定等に係る申請手数料を追加するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案は、増築または改築の項目を追加するものと理解していいか。」との質疑に対し「そのとおりである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第37号は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、樹木・桔梗野地区計画区域内における建築物の敷地及び構造の制限に関して必要な事項を定めるなど、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第38号は、身体障害者手帳等の交付を受けている者のうち市外に住所を有するものについて、弘前城等の入園料等を無料とするため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「市外に住所を有するとは、例えば藤崎町や、県外の観光客でも当該手帳を持っていれば無料になるのか。」との質疑に対し「そのとおりである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第39号は、弘前市上水道事業に東目屋・百沢簡易水道事業等を統合することに伴い、給水区域並びに給水人口及び1日最大給水量に係る規定を整理するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「国からの認可日を4月1日と予定しており、期間が幾らもないが、申請すればすぐに認可がおりるのか。」との質疑に対し「国とのこれまでの協議で書類内容等はほぼ内諾をもらっており、議決後、書類の提出で認可がおりる運びである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第50号は、道路維持課所属の職員の自動車事故について損害賠償の額を決定するものであります。  審査の過程で、委員より「当該事故から3年もかかった原因は何か。」との質疑に対し「当初の診断よりも症状固定までに日数を要し、損害賠償の継続交渉がこれまでなされたものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「双方の過失、責任の度合いは、結果的には100対ゼロという見方でいいか。」との質疑に対し「大型除雪ロータリ車は死角部分が多く、青信号で出ていったが、結果的に市が100%悪いということになったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「車の修理代はどのくらいか。」との質疑に対し「タクシーへの損害賠償は、45万5893円で示談を交わしている。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第56号は、市が消流雪溝管理用遠方監視制御システム更新工事を委託した業者が、調停申立人の土地を無断で通行したとする謝罪請求調停事件について、無断で通行した事実が認められないことから謝罪の請求には応じないが、今後については当該土地を通行しないことを確約するなど、合意するものであります。  審査の過程で、委員より「今後は当該土地を通行しないとのことだが、業務に支障はないか。」との質疑に対し「市管理の伊東家住宅の敷地を通り工事箇所に行くことができるため、支障はないものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔建設常任委員長 栗形昭一議員 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、総務常任委員長の報告を求めます。21番工藤光志議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月7日 弘前市議会議長 殿                          総務常任委員会委員長 工藤光志           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │新市建設計画の一部変更につい│原案│  │ │第1号 │              │  │  │ │    │て             │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市旧相馬村区域過疎地域自│原案│  │ │第2号 │              │  │  │ │    │立促進計画案について    │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市職員の退職管理に関する│原案│  │ │第17号 │              │  │  │ │    │条例案           │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │地方公務員法の一部改正に伴う│原案│  │ │第18号 │              │  │  │ │    │関係条例の整理に関する条例案│可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市議員報酬、費用弁償等の│  │  │ │    │              │原案│  │ │第19号 │額及びその支給方法条例の一部│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │を改正する条例案      │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市特別職の職員の給料等に│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第20号 │関する条例の一部を改正する条│  │  │ │    │              │可決│採決│ │    │例案            │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前職員給与条例等の一部を│原案│  │ │第21号 │              │  │  │ │    │改正する条例案       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市議会の議員その他非常勤│  │  │ │    │              │原案│  │ │第22号 │職員公務災害補償等に関する条│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │例の一部を改正する条例案  │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市副市長の定数を定める条│原案│起立│ │第23号 │              │  │  │ │    │例の一部を改正する条例案  │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前一般職の任期付職員の採│  │  │ │    │              │原案│  │ │第24号 │用等に関する条例等の一部を改│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │正する条例案        │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │行政不服審査法の全部改正に伴│  │  │ │    │              │原案│  │ │第25号 │う関係条例の整備に関する条例│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │案             │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前附属機関設置条例の一部│原案│  │ │第26号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市行政手続における特定の│  │  │ │    │              │  │  │ │    │個人を識別するための番号の利│  │  │ │    │              │  │  │ │    │用等に関する法律に基づく個人│原案│起立│ │第27号 │              │  │  │ │    │番号の利用及び特定個人情報の│可決│採決│
    │    │              │  │  │ │    │提供に関する条例の一部を改正│  │  │ │    │              │  │  │ │    │する条例案         │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市営住宅条例の一部を改正│原案│  │ │第28号 │              │  │  │ │    │する条例案         │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第40号 │工事請負契約の締結について │  │  │ │    │              │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │工事請負契約の締結についての│原案│  │ │第41号 │              │  │  │ │    │議決の一部変更について   │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第42号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市消防団員等公務災害補償│原案│  │ │第54号 │              │  │  │ │    │条例の一部を改正する条例案 │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔総務常任委員長 工藤光志議員 登壇〕 ○総務常任委員長(工藤光志議員) 本定例会において、総務常任委員会に付託されました議案18件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第1号は、計画期間を5年間延長するなど、新市建設計画の一部を変更することについて、旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「計画期間及び合併特例債の延長の要因について、市の認識はどうか。また、公共的施設の整備のためにどのような有利な財源があるのか。」との質疑に対し「国が東日本大震災発生後の全国の自治体の状況を考慮し、法改正により合併特例債の発行期間を延長可能とし、当該起債を活用した公共施設の耐震化等を初めとする計画に掲げた事業の実現を図ろうとしたものと認識している。また、公共施設整備に係る有利な財源として、大震災に関しては緊急防災・減災事業債があり、ファシリティマネジメントに関しては、当市が県内で初めて投入する公共施設総合管理計画の策定が要件となっている公共施設最適化事業債がある。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「いろいろな財源等の活用については、庁内の処理過程、市民への説明責任及び必要性を十二分に吟味し、当該計画の運営に当たってほしい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「気候に関して、これまでの青森県統計年鑑から気象庁の資料となったのはなぜか。また、人口の推移において平成7年が最多だったのはなぜか。さらに、推計人口などの数字はどのように出しているのか。」との質疑に対し「このところの地球温暖化による豪雨や豪雪の影響で単年の気候だけであらわすことが難しいため、気象庁で公表している市の平均的な気候データを時点修正し載せかえたものである。また、人口の実際の数字の流れについて、具体的にどういった事情が影響しているかは申し上げられないが、平成7年をピークに落ちているものである。さらに、人口の推計は国勢調査の数値をもとに国立社会保障・人口問題研究所が推計し直したものを参考に市独自で推計しているものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、推計データの正確性等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第2号は、弘前市旧相馬村区域過疎地域自立促進計画を定めることについて、過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「合併してから旧相馬村の自立促進のためにかかった金額はどれくらいか。また、合併した旧相馬村は旧岩木町の何分の1という人口で、倍以上の金額を使ってきていることについてどう考えるか。」との質疑に対し「平成22年から27年までの事業費は計画全体で39億円である。また、当該地域が社会資本の整備やソフト事業を進行していかなければますます人口が減少することを危惧するところであり、地域の活性化のために当該計画を定めようとするものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「過疎債は有利な財源だということだが、何割の償還か。また、人口減少、活性化のためにどこに重点を置く考えか。」との質疑に対し「過疎債は起債充当率100%であり、元利償還に対して7割が交付税措置されるものである。また、インフラの整備だけでなく、ロマントピアを中心とした当該地域そのものを活性化させることに重点を置くものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「当該地域の高齢化も進んでおり、ソフトやハードを含めて有効に活用していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第17号は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関して必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「元職員による働きかけの規制について説明願いたい。また、直近二、三年の当市の実態はどうか。」との質疑に対し「元職員が営利企業等に就職し、当該企業が市と契約等をしている場合、当該企業と地方公共団体との間で締結される契約や当該営利企業に対して市が何らかの処分、決定をするといったような契約等の事務に関して元職員が関与することを規制するものである。また、当市においてはそういった働きかけはなかったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案にはペナルティーはないのか。また、届け出の内容等は情報公開の対象となるのか。」との質疑に対し「元職員の働きかけは法律で規制されており、違反した場合は過料または刑罰が科せられ、本案で規定する再就職情報の届け出義務について違反した場合は、条例で10万円以下の過料を科すことができるが、本案では義務違反に対する過料は設けていないものである。また、届け出の内容等は情報公開の対象となるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「退職する市職員に対する営利企業等による再就職の勧誘はどうなのか。」との質疑に対し「市を退職する職員に対する民間の勧誘については、勤務時間中でなければ規制されないものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第18号は、地方公務員法の一部改正に伴い、関係規定を整理するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第19号は、特別職の職員の給与改定に準じ、議会の議員の期末手当の支給割合を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第20号は、弘前市特別職報酬等審議会の答申に基づき、特別職の職員の給料月額を改定するとともに、一般職の職員の給与改定に準じ、期末手当の支給割合を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「議員報酬は最初から審議の対象としなかったのか。また、市長及び副市長の給料については、最初にどのような諮問をしたのか。」との質疑に対し「当該審議会には議員報酬の額及び特別職の給料の額等については全くの白紙で諮問したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「青森市及び八戸市の市長の給料は幾らか。また、当該審議会委員から市長の給料については一生懸命働いているから上げて結構という意見があったとする新聞報道は事実か。」との質疑に対し「青森市長の給料月額は100万円、八戸市長は113万5000円である。また、当該審議会では葛西市長の働きぶりを考慮した意見が出されたが、特定の個人ではなく、そのポストについた方がどういった金額を受けるのが適当か審議していただきたいと再確認をしたところである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案の本則の額と附則の額が違うのはなぜか。また、多数決によって決定したとあるが、当該審議会には多数決規定があるのか。」との質疑に対し「今回の答申は市長、副市長の給料は引き上げ、議員報酬は据え置きという当市では前例のない内容であることから、改定額については熟慮を重ね、他市の状況などを考慮し、答申額より低くしたものである。また、報酬等審議会運営規則において多数決による決定を規定しているものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「当該審議会において、今後、直接議員活動については議員から聞いて判断していただくことが可能か検討していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「特別職である市長の給料を国家公務員である弘前大学の学長の俸給の額と同水準とするのはなぜか。また、当該審議会から出された政務活動費の推移を見守るとはどういうことか。さらに、見守った後についてはどうなるのか。」との質疑に対し「弘前大学の学長は国家公務員の指定職俸給表と同水準の給料を受けており、ここ3回行われた当市の市長及び副市長の給料の改定については、国家公務員の指定職の水準との比較をベースに議論してきたためである。また、推移を見守るとは、今後公表される政務活動費の使途などについて見守りたいということであり、その上で平成29年度中に審議会を開催し議員報酬について新たに判断されるものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「我が会派は特別職の報酬等のアップについては一貫して反対してきており、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「当該審議会の委員はさまざまな分野、幅広い層から市民の代表として選ばれており、そうした市民の声が取りまとめられていることを重く受けとめ、答申の内容は尊重されるべきと考え、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第21号は、平成27年度における一般職の国家公務員の給与改定に準じ、併せて地域における民間事業の従事者の給与等の状況を勘案して、一般職の職員の基本給月額を改定するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案により全体で幾らの増額となるか。また、附則第3項において給与の内払いとあるのはなぜか。」との質疑に対し「期末勤勉手当の増加分を含む年収ベースで約4000万円の所要額である。また、改正後の給与条例により支払う場合には、改正前の額で既に支払われていることから、その差額分を支払うという規定を設けているものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第22号は、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、同一の理由により障害厚生年金等が併給される場合の傷病補償年金及び休業補償の調整率を変更するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第23号は、副市長の定数を2人とするため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「人口減少及び財政難という状況において、なぜ副市長をふやすのか。また、附則第2項の準備行為の内容を伺いたい。」との質疑に対し「今後本格化する課題への対応を先送りすることなく、スピード感と発想力及び決断力を持って解決に向けて取り組むため副市長を2人とし、それぞれが分担した分野において専門性を発揮しトップマネジメントを強化するものであり、財政的には人件費の増額となるが財政運営も健全であり、迅速かつ的確に課題への対応がなされるメリットのほうが大きいと考えるためである。また、今定例会最終日に副市長の人事案件を提出する予定であることから、附則第2項においてその準備行為をすることをうたっているものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該準備行為は情報公開の対象となるのか。」との質疑に対し「人事案件の提案前は、意思形成過程であり公開できない部分もある。」との理事者の答弁でありました。  委員より「副市長の人事案件について、報道機関からの取材はあったのか。また、青森市及び八戸市の副市長の状況はどうか。」との質疑に対し「報道機関からの取材はなかったものである。また、副市長の2人制は、青森市は平成27年4月から、八戸市は平成19年4月から導入しているものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「掲げた施策の目標達成は副市長が増になることにより問題解決されるものではなく、幹部職員を先頭に現行の職員の総力を結集し、議会及び市民への声に真摯に耳を傾け施策を講ずれば何ら副市長の増員は必要ないと考え、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「当市がこれからの厳しい地域間競争に生き残るためには人口減少対策や経済の活性化などの重要課題にこれまで以上に力を入れていかなければならず、こうした課題解決のため副市長を2人にして分担した分野で専門性を発揮していただきたいと考え、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第24号は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関して必要な事項を定めるため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案において任期付職員に係る条項を新たに設けたのはなぜか。また、何人を採用する予定か。」との質疑に対し「本案の目的は、多様な人材を採用し行政の効率化及び適正な人員配置を図るためである。また、採用の職種としてはケースワーカー等を考えており、人数は今後の業務量を勘案し検討するものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「任期付職員の社会保障及び年齢について教えていただきたい。」との質疑に対し「正職員と同じ勤務時間であれば共済組合であり、短時間職員であれば社会保険に加入するものである。また、年齢の設定についてはなるべく広く設定したいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「任期付職員と臨時職員及び非常勤職員との違いは何か。」との質疑に対し「臨時職員及び非常勤職員は事務的補助に当たり、任期付職員は正職員の身分を持ち本格的な業務に従事するものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「しっかりした資質を身につけた人材が雇用されるなど大変いい制度であり、偏った忙しい部署の一翼を担うよう配置していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第25号は、行政不服審査法の全部改正に伴い、関係規定を整備するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第26号は、弘前市子ども・子育て支援推進協議会を廃止するほか総合計画審議会の委員の定数を変更するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「当該協議会を廃止するのはなぜか。また、当該審議会の委員にマスコミ関係、金融関係等を必要としたのはなぜか。」との質疑に対し「当該協議会が進行管理するSmile弘前子育てマスタープランが平成27年度で終了すること及び弘前市次世代育成支援行動計画が平成26年度で終了したことから役割を終えたものと判断したためである。また、国からの総合戦略策定における指針では金融、労働、報道関係の意見も反映すべきとされているためである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「総合計画等に関するいろいろなデータをつくる上で、もう少し地域に接した形での審議会設置の検討はないか。」との質疑に対し「附属機関としての審議会は当該審議会によるものであるが、経営計画を含め、市政に対する市民の声を吸い上げ、提案していただくような場を設けていきたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第27号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1及び第2に規定される主務省令の改正に伴い、庁内連携の規定を見直すなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「昨年の9月議会で条例案を議決したが再度提案となったのはなぜか。」との質疑に対し「本案は、議決いただいた個人番号関係の条例において、別表に個人番号を使える事務が定められていたものであるが、国の省令改正等により使える事務がふえたことから、当市が行っている事務に照らし合わせ、該当するものを本案により反映しようとするものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「マイナンバー制度により組み込まれた情報の数は幾らか。また、市のマイナンバー制度の運用に当たっての対応について伺いたい。」との質疑に対し「情報の数は把握していないが、対象となる事務手続の数が3,869である。また、今後の運用に当たっては、特定個人情報の安全管理等に関する基本方針及び弘前市情報セキュリティポリシーにより、個人番号関係事務においてセキュリティー関係の事故等が起きないようしっかりと進めていくものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「マイナンバー制度により行政の事務手続はどの程度効率が上がるのか。」との質疑に対し「例えば申請時に住民票の添付が必要だったものが省かれるなど、利用者の利便性が上がり、他組織との連携が進むことでさらに効果が出てくるものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「他組織との連携はどこが見込まれるのか。」との質疑に対し「連携が見込まれるのは国及び地方公共団体であり、民間との連携は今のところないものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「他自治体との連携だけではなく、あらゆる組織との連携にマイナンバーが利用され、全ての個人情報が見られる懸念を持っており、セキュリティー及び個人のプライバシーに重々配慮した運用をしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  このほか、別表中に規定される事務等について関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「マイナンバー制度は基本的に国民の望んでいない制度であり、膨大な量の情報が組織に合流され発露したりすれば大変な世の中になることから、近い将来廃止するべきと考え、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「当該制度は、行政窓口の効率化、申請制度における日本においては当該制度により弱者を守っていくという意味もあること及び世界トップクラスのセキュリティーが課せられていることから、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第28号は、青葉団地の市営住宅建替事業に伴い、青葉Aアパート等を設置するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「建てかえにより住宅使用料が5年かけて上がるのはなぜか。」との質疑に対し「市営住宅条例第42条の規定によるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「建てかえ前と後の住宅使用料の差は幾らか。」との質疑に対し「収入がない方を仮定した場合、建てかえ前の使用料が1万200円で、建てかえ後6年目には2万3400円になるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「住宅使用料が上がるため入居について悩んでいたり、入居後に使用料が払えなくなったとの相談にはどう対応するのか。」との質疑に対し「住宅使用料は収入に基づいて計算されるため軽減は難しいが、一般の住宅や他の市営住宅に移りたいという希望に対しては収入に見合った物件を紹介するなど丁寧に相談に乗りたいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第40号は、平成27年度弘前運動公園野球場増改築工事に係るもので、議案記載のとおり契約を締結するものであります。  審査の過程で、委員より「当該工事について、公募型プロポーザル方式及び随意契約としたのはなぜか。また、工事が八つに分割発注されているのはなぜか。」との質疑に対し「当該方式は、あらかじめ仕様を特定した価格のみによる選定ではなく、参加者からの企画提案により企業及び技術者の独創性や技術力を評価しながら仕様を特定していくことで、より質の高い事業の実現が可能になるものであり、発注者と受注者が基本協定を締結した上で、その協定に従い随意契約するものである。また、平成29年度のプロ野球一軍戦や本年7月の全国高等学校野球選手権大会の開催及び地域の元気臨時交付金を今年度中に使い切る必要性等の事情を考慮し、早期に工事に着手する必要があったため、設計が完了したものから順次契約したためである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該方式の採用に当たり、工事高が幾らでもふえるおそれはないか。また、最初の総事業費は幾らであったか。さらに、総事業費のうち今回の契約後の残額は幾らか。」との質疑に対し「本事業は、基本協定で事業費の上限が定められており、その範囲内での契約となるものである。また、最初の提案における総事業費は25億3000万円であるが、当初想定していなかった工事のため約2億8000万円の増額となるものである。さらに、既に契約済みの工事が約6億8000万円であり、今回の発注が最後となるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「想定していなかった工事とは何か。また、事業費の総額は誰まで知っているのか。」との質疑に対し「当該工事は野球場周辺部のインフラの移設工事等である。また、事業費の総額は市長、副市長及び担当部長まで知っているものである。」との理事者の答弁でありました。
     委員より「防災拠点としての管理費は幾らを見込んでいるか。」との質疑に対し「増築後は光熱水費が約4380万円の予定である。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「非常用発電機が10時間分では大変短いと考えるものであり、防災拠点としてしっかりとした対応をとっていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「プロポーザルにおいて、ヘリコプターの給油等に関する提案はあったのか。」との質疑に対し「当該プロポーザルに係る実施要綱に防災拠点としての整備方針をうたっているが、企画提案としては求めていなかったものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本事業は野球場の整備ありきとして進められていると思われるが、どのように考えているのか。」との質疑に対し「災害時には防災拠点施設として十分な活用が図られるよう考えているものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、プロポーザル審査の内容及びメインスタンドの耐久性等について関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「本案は箱物づくり以外の何物でもないこと、また、プロポーザル方式による随意契約が競争原理を踏み外したやり方であること、さらに、一軍戦の誘致を市が単独で行うのはいかがなものかと考え、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「弘前運動公園は防災機能の強化が急務であり、また、プロ野球一軍戦の開催については市民の機運も盛り上がってきており、本事業は運動公園野球場の防災機能を高め、かつプロ野球一軍戦を開催する条件を備えた野球場とするため必要不可欠な工事であり、契約方法、内容についても妥当なものと考え、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第41号は、浸出水集排水施設に係る設備の維持管理に要する費用の低減を図るため浸出水の移送方法を変更するほか、耐震性を向上させるため浸出水処理を行う各貯留施設の形状及び構造を変更する必要が生じたことから、平成26年度弘前市埋立処分場第2次整備事業第2区画造成工事請負契約の契約金額を引き上げる変更契約を締結することについて、弘前市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「当該事業が議決された平成26年12月当時に耐震性等の問題はわからなかったのか。」との質疑に対し「当該事業は平成25年度に実施設計を行っており、その当時は県の地震・津波被害想定調査結果による震度5程度に対応できる設計だったが、東日本大震災後の県による再調査の結果、当市において震度6弱が想定されることが判明したため耐震設計を見直すものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「浸出水処理を行う各貯留施設の形状等を変更するのはなぜか。」との質疑に対し「当初は浸出水をポンプで圧送しようとしていたが、ポンプを使わなくても流せることがわかったため、自然流下とするものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第42号は、御所温泉の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「豊徳会に指定管理させる根拠は何か。」との質疑に対し「豊徳会からは、売店の設置、団体の無料送迎、お出かけ動物園の開催などの自主事業の提案があり、さらに、その収益を全額施設の維持管理費に充当するという提案が高く評価されたものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第54号は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、同一の理由により障害厚生年金等が併給される場合の傷病補償年金及び休業補償の調整率を変更するため、所要の改正をするものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔総務常任委員長 工藤光志議員 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。14番加藤とし子議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月7日 弘前市議会議長 殿                         厚生常任委員会委員長 加藤とし子           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市消費生活相談等に係る組│原案│  │ │第29号 │              │  │  │ │    │織及び運営等に関する条例案 │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市岩木山百沢スキー場条例│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第30号 │及び弘前市星と森のロマントピ│  │  │ │    │              │可決│採決│ │    │ア条例の一部を改正する条例案│  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市児童館条例の一部を改正│原案│  │ │第31号 │              │  │  │ │    │する条例案         │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前指定地域密着型サービス│  │  │ │    │              │  │  │ │    │の事業の人員、設備及び運営に│  │  │ │    │              │  │  │ │    │関する基準等を定める条例及び│  │  │ │    │              │  │  │ │    │弘前市指定地域密着型介護予防│  │  │ │    │              │  │  │ │    │サービスの事業の人員、設備及│原案│  │ │第32号 │              │  │  │ │    │び運営並びに指定地域密着型介│可決│  │ │    │              │  │  │ │    │護予防サービスに係る介護予防│  │  │ │    │              │  │  │ │    │のための効果的な支援の方法に│  │  │ │    │              │  │  │ │    │関する基準等を定める条例の一│  │  │ │    │              │  │  │ │    │部を改正する条例案     │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│起立│ │第43号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│採決│ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第44号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │指定管理者の指定についての議│原案│  │ │第45号 │              │  │  │ │    │決の一部変更について    │可決│  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔厚生常任委員長 加藤とし子議員 登壇〕 ○厚生常任委員長(加藤とし子議員) 本定例会において、厚生常任委員会に付託されました議案7件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第29号は、消費者安全法第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活相談等の事務を行う機関の組織及び運営等に関する事項を定めるため、条例を制定するものであります。  審査の過程で、委員より「消費生活相談は何人体制で行っているか。また、その中に消費生活相談員資格試験に合格した相談員はいるか。さらに、相談には専門的な部分は入っているか。」との質疑に対し「相談員が4名おり、消費生活アドバイザーの資格を持つ者が1名いるほか、他の相談員も国の研修や1年以上の業務実績により、かなり専門的な知識を有している。」との理事者の答弁でありました。  委員より「相談対象は弘前市民だけか。」との質疑に対し「相談対象は弘前圏域定住自立圏の圏域全部である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「相談日時を教えてほしい。」との質疑に対し「火曜日から日曜日までの午前8時半から午後5時までで、毎週月曜日と12月29日から1月3日までは休館日である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「なぜ今、本案を提出したのか。」との質疑に対し「消費者安全法の改正に基づき、市町村の消費生活相談の体制を強化し、相談業務の充実を図るため条例化するものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、消費生活相談業務の内容等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第30号は、岩木山百沢スキー場を観光施設から社会体育施設へ変更するとともに、試験的にそうまロマントピアスキー場と共通してリフトを使用できることとするなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「共通リフト券を発券することで、そうまロマントピアスキー場の利用者数がどうなると見込んだのか。また、現状をどのように分析し、利用者数や売り上げを見込んだのか。」との質疑に対し「弘前市社会体育施設等のあり方検討市民懇談会からの提言を受け、運営の効率化やサービス向上を図るため、試験的に両スキー場の料金を共通化するものであり、小中学校のスキー教室等には使用料を免除して利用促進を図ることで、利用者はふえ、収入に関してはこれまでと同程度になると見込んでいる。また、本案は試験的に実施するものであり、シーズンごとに検討して最終的に決定したいと考えている。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「そうまロマントピアスキー場のリフト使用料については、現場と接点を持ちながら設定をしていただきたい。また、今年度、両スキー場の客層をきちんと検証し、配慮していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「4年という試行期間よりも1年で結果が出れば直していくくらいの英断は欲しいが、どうか。」との質疑に対し「必要であれば試行期間であっても対応していきたい。」との理事者の答弁でありました。  委員より「社会体育施設とは何か。」との質疑に対し「社会体育施設とは、一般の利用に供する目的で地方公共団体が設置するスポーツ施設である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「シビアな問題である料金設定を、場所を考えないで一律としたのはなぜか。」との質疑に対し「利用者の負担と市の財政あるいは利用者の声などを総合的に勘案し、他のスキー場とも比較して設定したものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「社会体育施設では、市民の利用を優先し、地域差のことを考慮した設定をしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「両スキー場について、小中学校のスキー教室の実績はどうか。」との質疑に対し「平成27年度、そうまロマントピアスキー場では5校、岩木山百沢スキー場では15校である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「小中学校のスキー教室での利用について、今後の方向はどうか。」との質疑に対し「小学校は全校が、中学校は3校がスキー教室を実施しており、リフト使用料の減免により利用する学校が増加するものと考えている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「なぜ今、岩木山百沢スキー場が社会体育施設になるのか。」との質疑に対し「平成24年3月に社会体育施設に変更する方針が決定しており、岩木観光施設事業経営健全化計画書に基づき資金不足が解消されることから、平成28年度から社会体育施設に変更するものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「本案により岩木山百沢スキー場は特別会計であったのが一般会計に組み込まれていくのか。」との質疑に対し「平成28年度からは一般会計である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「岩木山百沢スキー場が社会体育施設になることで、観光PRやコマーシャルへの影響は検討したか。」との質疑に対し「位置づけは変更しても施設やサービスの方向性は変わらないので、これまで同様、観光客にも御利用いただきたい。PRについては指定管理者による自主事業の中で図られていくと考えている。」との理事者の答弁でありました。
     委員より「リフト使用料の共通化は商品選択の自由を奪うものであり、どちらかのスキー場だけの商品も選択できるようにする見直しは可能か。」との質疑に対し「可能なものと思う。」との理事者の答弁でありました。  このほか、社会体育施設の管理運営に関して関連質疑が交わされたところであります。  ここで、委員より「本案は、岩木山百沢スキー場とそうまロマントピアスキー場を一体的な管理運営のもと、運営の効率化を図るためリフト料金を共通化するものである。そうまロマントピアスキー場の利用者にとってはシーズン券が大幅に値上げされるもので理解は得られないが、4年間の試験期間中にシーズンごとに見直すとのことから、本案には賛成するものである。なお、本案の影響について利用者の声を真摯に受けとめ、慎重な検討をお願いしたい。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第31号及び第45号は、関連がありますので一括して申し上げます。  議案第31号は、弘前市草薙児童館及び弘前市三和児童館を廃止するため、所要の改正をするものであり、議案第45号は、弘前市三和児童館の廃止に伴い、指定管理者の指定期間を変更することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「当該施設廃止後の指定管理料や職員の扱いはどうなるか。また、運営はどのような形で行うのか。」との質疑に対し「当該施設の指定管理者には引き続き放課後児童健全育成事業の業務委託をお願いしたいと考えていたが、受託が難しいため、市の直営の方向である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「修斉なかよし会と草薙児童館の児童数を教えていただきたい。また、三和児童館の児童数を教えていただきたい。」との質疑に対し「修斉なかよし会30名、草薙児童館23名で合計53名である。また、三和児童館の児童数は52名である。」との理事者の答弁でありました。  委員より「当該児童館廃止後に市直営で放課後児童会を設けることを地元や保護者に説明しているのか。」との質疑に対し「意見交換会を開いたり、参観日などで説明の機会をいただいている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「なれ親しんだ先生がいなくなり、新しい人が来れば、誰が責任を持って行事をやるのか。」との質疑に対し「多くのなかよし会で行事の経験を積んできた放課後児童支援員のうち、ベテランの放課後児童支援員を配置するよう十分配慮する。」との理事者の答弁でありました。  委員より「放課後児童会が学校に入った場合、体育館のスポーツ用具などを使うことはできるか。また、行事はどういうふうな形になっていくか。」との質疑に対し「スポーツ用具などは、可能な範囲で借りることができるよう、学校と話している。また、行事は学校教育を優先しながら、あいている部屋や体育館を借りてやれるよう考えていく。」との理事者の答弁でありました。  委員より「三和放課後児童会について、町会集会所から小学校にいつごろ移れる見通しか。」との質疑に対し「見通しについては、教育委員会と協議しているところである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「放課後児童健全育成事業については、全面的に学校を利用して開設することを要望する。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「放課後児童会とは、どういう位置づけか。」との質疑に対し「放課後児童会は小学校に就学する児童全部を対象とするもので、三和と裾野で初めて実施するものである。」との理事者の答弁でありました。  このほか、児童の放課後対策について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、議案第31号及び第45号は、いずれも原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第32号は、指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業者について、地域との連携及び運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置を義務付けるなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「本案の第1条と第2条は何が違うのか。また、改正により何が変わるのか。」との質疑に対し「第1条は要介護1から5までの認定を受けた人を対象とし、介護事業所について定めるものである。第2条は要支援1、2の認定を受けた人を対象とし、介護予防事業所について定めるものである。また、どちらも事業所に対し運営をオープンにするよう求めるものであり、利用までの流れは今までと同じである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第43号は、弘前市民文化交流館等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「株式会社マイタウンひろさきが入札に参加することに問題がないのか。」との質疑に対し「一法人であり、何ら問題はないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「ヒロロを経営する株式会社マイタウンひろさきが公的な部分の指定管理をすることで、全て商業施設に飲み込まれてしまうのではないか。」との質疑に対し「どの会社が参加しても管理の条件を守ることが必要であり、そのような心配には当たらないものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「子育て支援課から見た3者の評価はどうか。」との質疑に対し「公の施設の管理という部分で適正なものを求めることが可能ということで評価したものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「ヒロロ3階の会議室は外の音が聞こえ会議ができない状況なので、イベントフロアや会議室の使用状況を踏まえて配慮をしていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「グループ内でどのように利益の配分をするのか。」との質疑に対し「3者での取り決めによって配分されるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「類似施設の管理運営実績を評価に用いることについては問題があると以前から指摘しているが、理事者側では問題があると認識しているのか。」との質疑に対し「問題点があるとの指摘は審議会及びその所管部局に伝えたい。」との理事者の答弁でありました。  委員より「グループ3者のうち1者が抜けてしまった場合のルールはあるか。」との質疑に対し「基本的には途中での脱退は認められないものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「類似施設の管理運営実績の評価について、指定管理を更新するとき、現に施設を指定管理している者の評価にこの施設の管理運営実績を含めることは公平・公正を欠く重大な問題なので、全庁的な検討を求めるものである。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「このグループとはJVのことか。」との質疑に対し「このグループは、団体が協定書を結んでいるものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「グループは事前に申し込みする段階で協定を結んだのか。」との質疑に対し「協定を取り交わした上で申請している。」との理事者の答弁でありました。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  最後に、議案第44号は、弘前市和徳児童遊園等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「類似施設の管理運営実績の評価には何を用いたか。」との質疑に対し「2団体とも公園関係の指定管理や委託業務の実績があり、モニタリングの結果を評価に反映したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「自主事業の評価に差がついた根拠は何か。」との質疑に対し「費用をかけずに子供たちの楽しめる事業を提案したことを評価に反映したものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「人件費等諸経費の評価は、管理運営費が高ければ下がるのか。」との質疑に対し「一般財団法人弘前市みどりの協会は、こちらで示した金額を下回った提案をしており、効率的な運営ということで評価が高かったものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「類似施設の管理運営実績の扱いについては検討をお願いしたい。」との要望意見が出されたところであります。  このほか、指定管理者制度の申請要件等について関連質疑が交わされたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔厚生常任委員長 加藤とし子議員 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、経済文教常任委員長の報告を求めます。8番今泉昌一議員。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月7日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 今泉昌一           委員会議案審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された議案審査の結果、下記のとおり議決したので報告します。               記 ┌────┬──────────────┬──┬──┐ │    │              │審査│  │ │議案番号│   議  案  名    │  │備考│ │    │              │結果│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前職業能力開発校条例の一部│原案│  │ │第33号 │              │  │  │ │    │を改正する条例案      │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │旧弘前市教育委員会の教育長の│  │  │ │    │              │原案│起立│ │第34号 │給与等に関する条例の一部を改│  │  │ │    │              │可決│採決│ │    │正する条例案        │  │  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前文化財施設条例の一部を│原案│  │ │第35号 │              │  │  │ │    │改正する条例案       │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第46号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第47号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │              │原案│  │ │第48号 │指定管理者の指定について  │  │  │ │    │              │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │物損事故に係る損害賠償の額の│原案│  │ │第49号 │              │  │  │ │    │決定について        │可決│  │ ├────┼──────────────┼──┼──┤ │    │弘前市教育関係職員の給与等に│  │  │ │    │              │原案│  │ │第55号 │関する条例の一部を改正する条│  │  │ │    │              │可決│  │ │    │例案            │  │  │ └────┴──────────────┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月7日 弘前市議会議長 殿                        経済文教常任委員会委員長 今泉昌一           委員会請願審査報告書  本委員会は、平成28年3月4日付託された請願審査の結果、下記のとおり決定したので報告します。               記 ┌────┬──────────┬───┬──┬──┐ │    │          │   │審査│  │ │請願番号│ 請  願  名  │意見 │  │備考│ │    │          │   │結果│  │
    ├────┼──────────┼───┼──┼──┤ │    │TPP協定を国会で批│   │  │  │ │    │          │   │不採│起立│ │第1号 │准しないことを求める│   │  │  │ │    │          │   │択 │採決│ │    │請願        │   │  │  │ └────┴──────────┴───┴──┴──┘ ―――――――――――――――――――――――   〔経済文教常任委員長 今泉昌一議員 登壇〕 ○経済文教常任委員長(今泉昌一議員) 本定例会において、経済文教常任委員会に付託されました議案8件及び請願1件について、その審査経過の概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず、議案第33号は、弘前職業能力開発促進法の一部改正に伴い、関係規定を整理するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「条例を改定する根本的な法の改定があったということだが、職務経歴等記録書は、職業能力の開発、向上の支援にどのように役立つのか。」との質疑に対し「青少年の職業生活等が就労の上でも今後役立っていくという趣旨で、国が考えたものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第34号は、特別職の職員の給料月額等の改定に準じ、教育長の給料月額及び期末手当の支給割合を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「特別職報酬等審議会の答申の内容はどのようなものか。また、期末手当の支給割合は特別職報酬等審議会での審議対象とはならないのか。さらに、過去に審議会の答申が出されても条例改正が行われなかったことはあるか。」との質疑に対し「特別職報酬等審議会では、市長及び副市長の給料について、据え置きという意見もあったものの、職務内容や活動日数の状況を踏まえ、当市全体の賃上げの機運を高める牽引効果も期待できるため、総合的に勘案し、引き上げが妥当という意見が上回ったものである。また、当該審議会では期末手当は審議対象になっていない。さらに、前回の減額改定の際には条例改正を行っている。」との理事者の答弁でありました。  委員より「市長の給料改定に準じ教育長の給料改定が行われるとのことだが、市長の関係の議案が通らなかったときの本案の取り扱いはどのようになるのか。」との質疑に対し「特別職と教育長のそれぞれの給料に関する条例は別建てであり、仮に特別職のほうが否決であっても、本案は通ると成立するものである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「教育長の給料も特別職報酬等審議会での審議対象となっているのか。また、引き上げる具体的な根拠は何か。」との質疑に対し「現行の教育長は一般職であり、特別職報酬等審議会の審議対象にはなっていない。また、当市では特別職の報酬の改定内容に準じた形で教育長の給料を決定しており、今回も市長、副市長の改定率と同じくした上で、2年間は特例措置で下げるという内容である。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「我が会派は特別職の給与等の引き上げには反対してきたこと、また、教育長の報酬引き上げは市民の理解を得られないことから、本案には反対するものである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「特別職報酬等審議会の答申に基づき、市長の給料引き上げの条例案が提案されていること、また、他自治体との均衡を考慮して2年間の特例措置が設けられていること、さらに、期末手当も国では既に引き上げられており、県や当市においても特別職の支給割合を引き上げる条例案が提案されている。以上のことから、教育長の給料はこれまで市長の改定率に準じた取り扱いをしてきたことから、本案には賛成するものである。」との意見が出されたところであります。  本案は、起立採決の結果、起立多数をもって、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第35号は、東照宮本殿を設置するなど、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「東照宮本殿の建物の性格は何なのか。また、宗教性を排除するため、どのような工夫がされているのか。」との質疑に対し「既に、平成24年に宗教法人東照宮は解散しており、現在はその本殿が重要文化財に指定されているものである。また、宗教的なものを置く予定はない。」との理事者の答弁でありました。  委員より「東照宮本殿という名称では現役の宗教施設のようだが、なぜ旧東照宮本殿という名称にならないのか。」との質疑に対し「東照宮本殿という名称は、昭和28年に国により重要文化財に指定された当時から用いられているものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第46号は、岩木山桜林公園の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「岩木振興公社の役職の中に、現在も市職員や元市職員が含まれているのか。また、これまでの指定管理期間は何年だったか。さらに、前回及び今回の指定管理期間を2年とする理由は何か。」との質疑に対し「現在も元市職員が入っているほか、副市長が評議員として、観光振興部長が理事として入っている。また、これまでの指定管理期間は2年である。さらに、前回はロマントピアとの統合を検討するため、今回は公共施設総合管理計画及び第三セクター評価委員会の意見を踏まえて整理するため、それぞれ2年間としたものである。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「指定管理者に、桜の木に関しては、補植などこれから長く維持していくための考え方で、しっかりとやっていただくよう話していただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第47号は、岩木ふれあいセンター等の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の過程で、委員より「指定管理期間は、他の指定管理施設もばらつきがありわかりづらいが、なぜ当該施設を2年とするのか。」との質疑に対し「第三セクターである岩木振興公社で指定管理を行っているが、第三セクター評価委員会での意見を踏まえて、公共施設等総合管理計画を検討しており、2年間で委員会の意見を聞いて判断するためである。」との理事者の答弁でありました。  委員より「岩木振興公社の特に評価点が高かった項目は具体的に何か。また、これをどのような形で検証して公表していくのか。」との質疑に対し「ウエブサイトによる情報発信、日帰りプラン、体験プラン、高齢者等へのサービス向上による誘客促進などが高く評価されたものである。また、モニタリング調査により検証し、モニタリング調査の結果はホームページ等で公開していくものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第48号は、鳴海要記念陶房館の指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第49号は、弘前市立裾野小学校の屋外運動場整備予定地から強風により飛散した砂による物損事故に係る損害賠償の額を決定するものであります。  審査の過程で、委員より「農協やりんご課などから、どの段階でどのような意見聴取をしたのか。また、実際被害に遭った被害果は保存したり、詳細な資料をとったのか。」との質疑に対し「昨年5月に被害の連絡があった後、りんご課及び農協から基本的な被害金額の推定方法について聴取したほか、さらにりんご課からは実勢価格を考慮した算定方法について説明を受けたものである。また、販売金額が仕切り書で確認できるものと判断したため、被害果の保存等はしていない。」との理事者の答弁でありました。  ここで、委員より「市の財政から補償をする以上、きちんと証拠を保存したり、写真を撮って詳細な調書を作成して対応しなければならず、今後はそういった証拠保全等はしっかりやっていただきたい。」との要望意見が出されたところであります。  委員より「樹齢は十二、三年の若木であり、約4割の強摘果が行われているが、摘果の指導は誰がしたのか。また、強風による被害が再度発生するおそれがあるが、教育委員会としてその予防策は考えているか。」との質疑に対し「教育委員会では摘果の指導はしておらず、本人からの申し出を受け入れたものである。また、グラウンドの管理については、飛散防止のためのフェンスや防じん剤、散水など、今まで以上に配慮してまいりたい。」との理事者の答弁でありました。  委員より「収穫時期に被害果の収穫状況を見に行かずに補償金を出すというのは教育委員会のミスであり、この件に関しては深く反省すべきと思うが、どう考えるか。」との質疑に対し「真摯に反省しているところである。今後、こういった被害調査に当たっては、しっかりと収穫時期まで被害調査を行い、公正な事務執行に努めたい。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第55号は、青森県職員の給与改定に準じ、教育関係職員の給料月額を改定するため、所要の改正をするものであります。  審査の過程で、委員より「市の一般職員の場合は国家公務員に準じ、教育職員の場合は青森県職員に準じることとしているが、市の一般職員の給料と県に準じている教育職員の給料には違いがあるという認識でよいか。」との質疑に対し「今回の改正は人事院勧告がもとになっているが、県職員とは率等で全く同一ではない。教育職員の給料は県に準じて定めるという大前提があり、指導主事等が県職員として復職する際に他の県職員と均衡を欠くことがないように運用されているものである。」との理事者の答弁でありました。  審査の結果、本案は、原案のとおり可決いたしました。  最後に、請願第1号は、国会決議に違反するTPP協定の批准は行わないことを求める意見書を政府関係機関に提出していただきたいとの趣旨のものであります。  審査の過程で、委員より「TPP調印が平成25年4月の衆参両院農林水産委員会における決議に違反していることは明白である。また、当市の基幹産業である米やりんごの価格下落が懸念され、りんごの輸出にも影響を与えるおそれがある。さらに、TPP協定は農業だけでなく、市民生活や経済生活にも多大な影響をもたらすことが懸念される。以上のことから、TPP協定を国会で批准せず、今からでも交渉から撤退すべきと考え、本請願は採択すべきである。」との意見が出されたところであります。  これに対し、委員より「TPP協定等の国際協定、その他の条約の批准手続は国会の専権事項であり、当地方議会としては、それに対しての意見の表明等は差し控えるべきと考え、本請願は不採択とすべきである。」との意見が出されたところであります。  本請願は、起立採決の結果、起立少数をもって、不採択と決定いたしました。  以上をもって、本委員会の報告を終わります。   〔経済文教常任委員長 今泉昌一議員 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 以上をもって、各委員長の報告は終わりました。  これより、予算関係議案より審議を進めます。  まず、議案第3号から第16号まで及び第53号の以上15件を一括問題といたします。  以上の予算関係議案は、議員全員による予算決算常任委員会において審査しておりますので、委員長報告に対する質疑は省略いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第10号平成28年度弘前市一般会計予算に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第10号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第11号平成28年度弘前市国民健康保険特別会計予算に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第11号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第13号平成28年度弘前市介護保険特別会計予算に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第13号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第3号から第9号まで、第12号、第14号から第16号まで及び第53号の以上12件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第3号から第9号まで、第12号、第14号から第16号まで及び第53号の以上12件は、いずれも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第52号弘前市経営計画の一部変更について1件を問題といたします。  議案第52号は、議員全員による経営計画特別委員会において審査しておりますので、委員長報告に対する質疑は省略いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第52号に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第52号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第1号、第2号、第17号から第50号まで及び第54号から第56号までの以上39件を一括問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  まず初めに、ただいま問題にしている議案中、議案第20号弘前市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。
     よって、議案第20号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第23号弘前市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第23号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第27号弘前市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第27号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第30号弘前市岩木山百沢スキー場条例及び弘前市星と森のロマントピア条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第30号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第34号旧弘前市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例案に対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第34号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第40号工事請負契約の締結についてに対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第40号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第43号指定管理者の指定についてに対しては反対がありますので、起立により採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第43号は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、ただいま採決いたしました案件を除き、採決いたします。  議案第1号、第2号、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第26号まで、第28号、第29号、第31号から第33号まで、第35号から第39号まで、第41号、第42号、第44号から第50号まで及び第54号から第56号までの以上32件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号、第2号、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第26号まで、第28号、第29号、第31号から第33号まで、第35号から第39号まで、第41号、第42号、第44号から第50号まで及び第54号から第56号までの以上32件は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、請願第1号1件を問題とし、委員長報告に対する質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  請願第1号TPP協定を国会で批准しないことを求める請願に対する委員長の報告は、「不採択にすべきである」との報告であります。  委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、請願第1号は、委員長報告のとおり決しました。  議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。   午前11時39分 休憩  ――――――――◇――――――――   午後1時00分 開議 ○議長(下山文雄議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 日程第3、本日追加提出された議案第57号から第83号までの以上27件を一括議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。葛西市長。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 本日、追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  議案第57号から議案第82号までの26件は、いずれも弘前市農業委員会の委員の任命についてでありまして、佐藤剛郎氏、奥元勝義氏、櫻庭潤氏、棟方健氏、木村司氏、木村芳文氏、相馬司幸氏、三上悦治氏、山本修平氏、下山勇一氏、町田功氏、白濱不二男氏、岩谷裕子氏、成田繁則氏、須藤秀人氏、進藤司氏、石岡千鶴子氏、小嶋勇成氏、佐藤耕一氏、外﨑眞司氏、三上幸雄氏、伊藤公正氏、前田優考氏、鳴海忠三郎氏、山内知人氏及び小林政貴氏を適任と認め、それぞれ任命しようとするものであります。  議案第83号は、弘前市教育委員会の委員の任命についてでありまして、来る5月19日をもって任期満了となる土居真理委員の後任について、澤田美彦氏を適任と認め、任命しようとするものであります。  以上が、本日追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようにお願いいたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。  まず、議案第57号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第57号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第57号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第58号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第58号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第58号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第59号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。
     討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第59号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第59号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第60号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第60号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第60号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第61号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第61号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第61号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第62号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第62号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第62号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第63号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第63号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第63号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第64号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第64号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第64号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第65号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第65号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第65号は、原案に同意することに決しました。   〔退場する者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、議案第66号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第66号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第66号は、原案に同意することに決しました。   〔入場する者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、議案第67号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第67号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第67号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第68号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第68号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第68号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第69号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第69号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第69号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第70号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第70号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第70号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第71号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第71号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第71号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第72号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第72号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第72号は、原案に同意することに決しました。   〔退場する者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、議案第73号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。一戸議員。 ○15番(一戸兼一議員) 確認したいのですけれども、73号の委員の方には、推薦人も市議会関係者の方がいます。この場合の、議会のもらった回答では直接の利害関係にはないということで、推薦人は採決に加わることができるという見解をいただきましたけれども、あらかじめ農業委員会のほうから、農業委員の推薦を農業団体やその他団体等には求めているわけで、その推薦によって選考にも入っているわけなのですけれども、この段階において、何の根拠でもって直接の利害関係はないと言えるのか。その根拠についてお聞かせください。 ○議長(下山文雄議員) 熊谷農林部長。 ○農林部長(熊谷幸一) 今の御質問にお答えします。  候補者の推薦については、農業委員会等に関する法律第9条にありますけれども、そこの部分においては、候補者とその者を推薦する者の間に、例えば利害関係があるかどうかということについては定めがないものでございます。  以上です。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 一戸議員。 ○15番(一戸兼一議員) 9条においては定めがないのですよ。ですからグレーなのですよ。要は、利害関係にあるかないかというのは法的には示されていないわけです。そして、議会事務局の判断は、全国市議会議長会法制担当に照会した結果として、直接の利害関係はないためにその対象とはならないという回答をもらいましたけれども、私はあくまでも法的根拠がない、いいとも書いていない、だめとも書いていない、したがってグレーな部分であって、これはグレーの部分で、いいとも悪いともないということなので、採決に加わっていいのかどうかというのは議長の判断なのか、市長の判断なのかわかりませんが、その辺いかがお考えでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 一戸議員に、私にも聞いたようでありますので、私からそこの点についてお話ししたいと思います。  私は、やはり我々の組織の一番のもとは、やはり全国市議会議長会であります。そこの法制担当にお伺いしたら、よろしいという、いわゆる問題ないという回答をいただきましたので、私としてはその回答を尊重すると同時に、本議会でもそれを踏襲して議事を進めたいというふうに思っております。   〔「議事進行について」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 一戸議員。 ○15番(一戸兼一議員) 議長の見解はわかりました。ただ、あくまでもグレーなのはグレーで、法制担当課から回答が来たといっても、この事案は今までなかったはずなので、新しい制度のもとにおける新たな、初めての問題だと思うのですよね。ですから今回、私今、議長の意見を尊重しますけれども、あくまでもこれはグレーなままですよと。いいとも悪いとも、法制担当課が問題ないと言っているけれども、その根拠があるのかといったら、これはまだまだ難しい問題です。今後とも、このグレーな部分というのはただしていくべきだと思っていますが、今回は議長の意見を尊重してこれで終わります。 ○議長(下山文雄議員) ありがとうございました。  ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第73号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議案第73号は、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) もう少し立っていてください。はい、お座りください。  起立多数であります。  よって、議案第73号は、同意することに決しました。   〔入場する者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、議案第74号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第74号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第74号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第75号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第75号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第75号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第76号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第76号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第76号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第77号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第77号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第77号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第78号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第78号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第78号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第79号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第79号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第79号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第80号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第80号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第80号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第81号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第81号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第81号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第82号弘前市農業委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第82号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第82号は、原案に同意することに決しました。  次に、議案第83号弘前市教育委員会の委員の任命について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第83号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第83号は、原案に同意することに決しました。  次に、諸般の報告をいたさせます。 ○事務局長(小田 実) (朗読) ―――――――――――――――――――――――  諸般の報告  一 追加提出議案     議案第84号及び第85号の以上2件。                                       以上 ――――――――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 以上をもって、諸般の報告は終わりました。  お諮りいたします。  理事者から、議案第84号及び第85号の以上2件が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議案第84号及び第85号の以上2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 議案第84号及び第85号の以上2件を議題といたします。  理事者より提案理由の説明を求めます。葛西市長。 ○市長(葛西憲之) 追加提出いたしました議案について御説明申し上げます。  議案第84号及び議案第85号は、いずれも弘前市副市長の選任についてでありまして、来る3月31日をもって任期満了となる蛯名正樹副市長の後任及び新たに増員となる副市長として、同氏及び山本昇氏をそれぞれ適任と認め、選任しようとするものであります。  以上が、追加提出いたしました議案の概要でありますので、十分に御審議の上、原案どおり御議決くださるようお願いをいたします。 ○議長(下山文雄議員) 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。  ただいま議題としております議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、本日直ちに審議いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略し、本日直ちに審議することに決しました。   〔退場する者あり〕 ○議長(下山文雄議員) まず、議案第84号弘前市副市長の選任について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第84号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議案第84号は、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第84号は、同意することに決しました。   〔入場する者、退場する者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 次に、議案第85号弘前市副市長の選任について1件を問題として、質疑に入ります。  御質疑ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決いたします。  議案第85号は、原案に同意することに御異議ありませんか。   〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  議案第85号は、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(下山文雄議員) 起立多数であります。  よって、議案第85号は、同意することに決しました。   〔入場する者あり〕  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 日程第4、常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――                                 平成28年3月17日 弘前市議会議長 殿                       総務常任委員会委員長   工藤 光志                       厚生常任委員会委員長   加藤とし子                       経済文教常任委員会委員長 今泉 昌一                       建設常任委員会委員長   栗形 昭一           継続審査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、弘前市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。               記 ┌───────┬─────────────┬───┐ │委員会名   │   事  件  名   │理 由│ ├───────┼─────────────┼───┤ │       │1 行財政改革・事務改善等│議案等│ │       │             │   │ │総務     │  について       │の審査│ │       │             │   │ │常任委員会  │1 広聴・広報行政等につい│に資す│ │       │             │   │ │       │  て          │るため│ │       │             │   │ │       │             │   │ │       │1 情報化推進行政等につい│   │ │       │             │   │ │       │  て          │   │ │       │             │   │ │       │1 広域行政等について  │   │ │       │             │   │ │       │1 市有財産の管理運営等に│   │ │       │             │   │ │       │  ついて        │   │ │       │             │   │ │       │1 入札制度等の契約事務に│   │ │       │             │   │ │       │  ついて        │   │ │       │             │   │ │       │1 国際交流等について  │   │ │       │             │   │ │       │1 安全・防災行政について│   │ │       │             │   │ │       │1 その他、他の常任委員会│   │ │       │             │   │ │       │  の所管に属さない事項 │   │ ├───────┼─────────────┼───┤ │       │1 介護保険等福祉行政につ│   │ │       │             │   │ │       │  いて         │   │ │       │             │   │ │       │1 健康づくり推進等保健・│議案等│ │       │             │   │ │厚生     │  医療行政について   │の審査│ │       │             │   │ │常任委員会  │1 市民との協働推進行政等│に資す│ │       │             │   │ │       │  について       │るため│ │       │             │   │ │       │1 文化・スポーツ行政につ│   │ │       │             │   │ │       │  いて         │   │ ├───────┼─────────────┼───┤ │       │1 教育施設等の管理運営に│   │ │       │             │   │ │       │  ついて        │   │ │       │             │   │ │       │1 学校教育・社会教育等諸│   │ │       │             │議案等│ │       │  施策について     │   │ │経済文教   │             │の審査│ │       │1 農林業振興策について │   │ │常任委員会  │             │に資す│ │       │1 商工業等振興施策につい│   │ │       │             │るため│
    │       │  て          │   │ │       │             │   │ │       │1 観光・物産振興対策等に│   │ │       │             │   │ │       │  ついて        │   │ ├───────┼─────────────┼───┤ │       │1 都市計画道路等の都市基│   │ │       │             │   │ │       │  盤整備について    │議案等│ │       │             │   │ │建設     │1 街づくり支援制度等の整│の審査│ │       │             │   │ │常任委員会  │  備について      │に資す│ │       │             │   │ │       │1 ごみ回収等生活環境・環│るため│ │       │             │   │ │       │  境行政について    │   │ └───────┴─────────────┴───┘                             (平成28年3月7日提出) ――――――――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 総務常任委員長、厚生常任委員長、経済文教常任委員長及び建設常任委員長から、会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました継続審査申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  総務常任委員長、厚生常任委員長、経済文教常任委員長及び建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、総務常任委員長、厚生常任委員長、経済文教常任委員長及び建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 日程第5、議員派遣の件を議題といたします。 ―――――――――――――――――――――――                                  議員派遣第1号                                 平成28年3月17日             議員派遣の件  地方自治法第100条第13項及び弘前市議会会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣する。                記 1.平成28年度会派弘前市民クラブ行政視察団  (1)派遣目的 那覇市における学校給食のアレルギー対応食の調査並びに宮古島市における障がい者等の自発的活動支援事業及び認知行動療法を中心としたデイケアの調査並びに石垣市における台風災害事前対策及び災害時要援護者対策の調査  (2)派遣場所 沖縄県那覇市、沖縄県宮古島市、沖縄県石垣市  (3)派遣期間 平成28年5月中の4日間  (4)派遣議員 髙谷友視議員、加藤とし子議員、石岡千鶴子議員  (5)その他 ――――――――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、お手元に配付いたしました議員派遣第1号1件の議員派遣の申し出があります。  お諮りいたします。  議員派遣第1号1件について、議員を派遣することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下山文雄議員) 御異議なしと認めます。  よって、議員派遣第1号1件については、議員を派遣することに決しました。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 以上をもって、本定例会に付議された案件は、全部議了いたしました。  よって、会議を閉じます。  市長の御挨拶があります。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 平成28年第1回弘前市議会定例会は、去る2月19日から本日までの28日間にわたり開催され、提出いたしました各議案について慎重な御審議を賜り、本日ここに全議案議了、御決定をいただきました。まことにありがとうございました。  間もなく平成28年度を迎えますが、市政運営に当たりましては、今議会での御意見、御提言を踏まえ、子供たちの笑顔あふれるまち弘前の実現に向けて諸施策を推進してまいる所存であります。  日増しに春の気配が感じられるようになりましたが、まだまだ肌寒い日もありますので、議員の皆様におかれましては、くれぐれも健康に御留意され、ますます御活躍されますよう祈念申し上げまして、閉会に当たっての挨拶といたします。ありがとうございました。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) これをもって、平成28年第1回弘前市議会定例会を閉会いたします。   午後1時32分 閉会...